<質疑応答>軽減税率の特例の適用を受けずに確定申告を行った場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、A社に土地を譲渡し、一般の分離長期譲渡所得として確定申告を行いました。
後日、A社に対する譲渡が軽減税率の特例の適用対象となる譲渡であることを知りました。今からでも更正の請求をすることによって、軽減税率の特例(措法31の2)の適用を受けることができるでしょうか。
(回答全文 文字数:175文字程度)
軽減税率の特例は、措置法第31条の2第2項第1号から第16号に掲げる土地等の譲渡に
該当することを証する一定の書類を確定申告書(期限後申告書を含みます。)に添付した場
合に限り適用され……………
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