<質疑応答>土地開発公社に収用事業の対償地として譲渡した場合

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<質問>

私が30数年前から所有する土地について、令和6年6月にB市の代行買収者である土地開発公社から、収用の対償地として提供してほしいとの申し込みがありました。この譲渡について、1,500万円の特別控除(措法34の2)の適用を受ける予定ですが、更に、軽減税率の特例(措法31の2)の適用を受けることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:236文字程度)

あなたの場合、代行買収者である土地開発公社に対して、収用事業の対償地として譲渡
するとのことですが、この「対償地」についても、「土地の先行業務を行うために直接必要
である」土地等に該当……………

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