<質疑応答>一団の宅地の面積が1000平方メートル以上のものであることの意義
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<質問>
措置法第31条の2第2項第13号イ又は第14号イに規定する一団の宅地の面積の判定において、宅地造成事業を施行する一団の土地1,200㎡のうちに、宅地造成契約に基づく土地の交換があり、造成工事後の土地を還元することとなる面積を除くと1,000㎡未満となります。この場合、一団の宅地の面積が1,000㎡以上であるかどうかの判定は、どのように行うのでしょうか。
(回答全文 文字数:159文字程度)
宅地造成契約に基づく土地の交換等の場合、所得税基本通達33-6の7の定めにより譲渡がなかったものとして取り扱う部分の土地があるときは、「一団の宅地の面積が1000平方メートル以上」であるかどうかについ……………
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