<質疑応答>開発許可に基づく地位の承継があった場合

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<質問>

私は、措置法第31条の2第2項第13号に該当するとして今回A社に土地を譲渡しました。
A社は、買収した一団の土地について都市計画法の開発許可を受けて造成に着手しましたが、資金繰りが悪化したため開発を断念し、替わりにB社が都市計画法第45条の規定によりA社の開発許可に基づく地位を承継し、買収した土地も取得しました。
このような場合でも、私は軽減税率の特例(措法31の2)の適用を受けることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:226文字程度)

措置法第31条の2第2項第13号に規定する「開発許可を受けて住宅建設の用に供される
一団の宅地の造成を行う個人又は法人」とは、都市計画法第44条又は第45条に規定する開発
許可に基づく……………

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