<質疑応答>自ら開発許可を受けた土地を譲渡した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、甲社に対して、山林2,000㎡を譲渡しました。ところで、私はこの土地を宅地造成して売却する予定でしたので、自ら都市計画法第29条に規定されている開発許可を受けましたが、ある事情から予定を断念しなければならなくなり、やむなく甲社に売却したものです。
私の場合、軽減税率の特例の適用を受けることができるでしょうか。
(回答全文 文字数:206文字程度)
措置法第31条の2第2項第13号の規定の適用がある土地等の譲渡とは、都市計画区域の
うち、一定の区域において行われる開発行為に係る都市計画法第29条の許可(この許可を「開
発許可」とい……………
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