<質疑応答>措置法第31条の2と居住用財産の譲渡の適用
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<質問>
私は、宅地A及び宅地Bを所有し、その半分を私の居住用家屋の敷地(「居住用部分」といいます。)、残り半分を月極駐車場の敷地(「非居住用部分」といいます。)として利用していましたが、令和6年に甲社に5,000万円で譲渡しました。甲社は、この土地の上に、措置法第31条の2第2項第12号に規定する建築物を建築する予定です。
この場合、居住用部分については、措置法第31条の3及び措置法第35条第1項の特例(居住用財産の譲渡特例)、非居住用部分については、措置法第31条の2の特例の適用を受けることができるでしょうか。なお、その他の特例の適用要件は満たしています。
(回答全文 文字数:1010文字程度)
⑴措置法第31条の2
措置法第31条の2の特例は、個人が譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超え
る土地等を令和7年12月31日までに優良住宅地等又は確定優良住宅地等予定地のた……………
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