<質疑応答>優良な建築物を建築する事業に係る建築面積要件と施行地区面積要件の判定
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<質問>
優良な建築物を建築する事業(措法31の2②十二)に該当するためには、一定の区域内にある土地等の譲渡でその建築物の建築面積が150㎡以上で、かつ、建築事業の施行地区面積が500㎡以上でなければならないそうですが、具体的には、どのように判定するのでしょうか。
(回答全文 文字数:362文字程度)
建築物の建築面積が150㎡以上であるかどうかの判定は、建築される一棟の建築物の建
築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する建築面積によります。)が150㎡以
上であるかどう……………
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