<質疑応答>優良な建築物が建築されない場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

甲社は、私から買い取った土地を優良な建築物を建築する事業(措法31の2②十二)の用に供するといっていましたが、いっこうに建築工事に着工しませんでした。
友人からその建築物が建築されない場合には、軽減税率の特例の適用を受けられなくなると聞かされましたので、私は、甲社の代表者を問いただしました。
その結果、建築確認申請書に記載された着工日を経過しても、建築工事に着工していない事実が判明しました。
私は、軽減税率の特例の適用を受けることができなくなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:131文字程度)

優良な建築物が建築されない場合、その建築の着工が遅れていることにつき、やむを得
ない事情がない場合には、軽減税率の特例は適用されません。
したがって、あなたの場合、優良な建築物が建築さ……………

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