<質疑応答>優良な建築物を建築する事業を行う者

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私と甲は、小売業を営む乙社に30年前から所有する市街化区域に所在する800㎡の土地を譲渡しました。
乙社は、その土地の上に500㎡の店舗を建築し、事業を展開する予定です。
私と甲の土地は、乙社の担当者から優良な建築物を建築する事業(措法31の2②十二)に供されるので、軽減税率の特例の適用を受けることができると聞いています。しかし、乙社は建築業を営む法人ではありません。この場合でも、特例の適用を受けることができるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:164文字程度)

措置法第31条の2第2項第12号に規定する「建築物を建築する事業を行う者」とは、具
体的には、その建築物の建築確認申請を行い、その建築物を実際に建築する者をいい、建築
物の販売、貸付け……………

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