居住用財産の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

この特例の適用が受けられる居住用財産であるかどうかの判定は、次により行います。
⑴居住の用に供している家屋の意義
この特例の対象となる「居住の用に供している家屋」とは、譲渡した人が......

(全文 文字数:2430文字程度)

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