特例の適用が受けられない場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

居住用財産を譲渡した場合であっても、次のいずれかに該当するときは、この特例の適用を受けることができません。
⑴「特別な関係がある者」に譲渡した場合(措令20の3①)
イ譲渡者の配偶......

(全文 文字数:2002文字程度)

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