<質疑応答>敷地のうちに所有期間が異なる部分がある場合
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<質問>
私が今年譲渡した居住用財産の敷地のうち買い増しした部分の所有期間が10年以下である場合には、居住用財産の全部について税率軽減の特例が受けられないこととなるのでしょうか。なお、家屋及び敷地(買い増しした部分を除きます。)の所有期間は10年を超えています。
(回答全文 文字数:156文字程度)
あなたの場合、家屋及び敷地のうち、所有期間が10年を超える部分については、税率軽
減の特例の適用を受けることができます。
なお、この結果、居住用財産の譲渡所得に係る適用税率が部分的に異……………
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