<質疑応答>改造した家屋を譲渡した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、25年前に建売住宅を購入し、以来今日まで居住してきましたが、今回事情があって譲渡することになりました。
私の試算では、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除額を控除した残額が2,000万円ほどになりますので、居住用財産を譲渡した場合の税率軽減の特例の適用も受けたいと考えています。
聞くところによると、この税率軽減の特例は、居住用の土地家屋の所有期間がいずれも10年を超えていなければ適用されないようですが、私の場合、5年前に家屋の改造を行っていますので、この税率軽減の特例の適用が受けられるかどうか心配です。いかがでしょうか。
(回答全文 文字数:200文字程度)
居住用財産の取得後、改良、改造等を行った土地建物について、その所有期間を判定す
る場合の基となる「取得の日」は、その改良、改造等の時期にかかわらず、その土地建物の
取得した日によるもの……………
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