<質疑応答>居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除と税率軽減の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、2年前に居住用財産を譲渡し、その譲渡所得について3,000万円の特別控除の適用を受けました。
この譲渡にあわせて、従来から貸し付けていた貸家が、たまたま空家となっていたので、この貸家としていた家屋に転居し、今日まで居住しています。
今回ある事情から、この家屋とその敷地を譲渡することになりましたが、何か居住用財産を譲渡することによる特典はないでしょうか。
なお、今回譲渡する家屋とその敷地は、20年前に購入したもので、購入直後から貸家としていたものです。
(回答全文 文字数:221文字程度)
あなたが今回譲渡する土地家屋が、あなたにとって居住用財産(措法35②)に該当するものとしてお答えします。
居住用財産を譲渡した場合の特例はいくつかありますが、あなたの場合、居住期間が10年未……………
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