<質疑応答>買換資産を取得できなかった場合の税率軽減の特例

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は居住用財産を譲渡し、代わりの居住用財産を取得する予定で居住用財産の買換えの特例を適用して申告しました。
ところが、私の好みに合った土地がみつからなかったため、取得期限までに代わりの居住用財産を買うことができませんでした。
そこで、居住用財産の買換えの特例の適用をとりやめ、税率軽減の特例及び居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受けることができないでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:281文字程度)

居住用財産の買換えの特例の適用を受けた者が「災害その他その者の責めに帰せられな
いやむを得ない事情」により買換資産が取得できなかった場合には、居住用財産を譲渡した
日の属する年の翌々年……………

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