特例の適用が受けられる場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
この特例の適用を受けることができるのは、次に掲げる場合です。
⑴後記2「収用等の範囲」に該当する譲渡であること
⑵取得する代替資産は、後記3「代替資産の範囲」に該当する資産であるこ......
(全文 文字数:229文字程度)
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。