収用等の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

この収用等の範囲は次のとおりです。
なお、収用等の課税の特例の適用を受ける場合には、収用証明書を確定申告書へ添付しなければなりませんが、この収用証明書の発行できる事業が「収用等の範囲」に入る......

(全文 文字数:7210文字程度)

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