代替資産の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

代替資産は、原則として収用等された資産と種類を同じくする資産であることが必要ですが、特例的な代替資産として一組の資産及び事業用資産が認められています。
⑴同種の資産(措令22④)〔同種法〕<......

(全文 文字数:3287文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら