代替資産の取得期限

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

代替資産は、原則的には、収用等のあった日の属する年の前年中又は収用等のあった日の属する年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間内に取得しなければなりません。
しかし......

(全文 文字数:3631文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら