<質疑応答>収用があった日から2年以内に代替資産を取得する場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

この10月に私が所有している宅地が収用されました。替わりの土地は、まだ取得していませんが、来年4月頃には取得できる予定です。収用があった日から2年以内に替わりの資産を取得すれば、特例の適用を受けることができると聞いています。確定申告はどのように行うのでしょうか。なお、収用された資産等の明細は、次のとおりです。
収用された資産宅地500㎡
補償金7,000万円
取得費40年以上経過しているため不明
代替資産宅地400㎡
代替資産の見積額6,000万円
給与所得1,200万円
所得控除額200万円

回答
(回答全文 文字数:350文字程度)

収用等のあった年の翌年以後に代替資産を取得する見込みでこの特例の適用を受ける場
合には、確定申告書にこの特例を適用する旨の記載をし、代替資産明細書等の書類を添付し、
代替資産を見積額に……………

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