<質疑応答>代替資産を取得した場合の更正の請求の期限(修正申告書の提出期限)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は収用等により譲渡した資産の譲渡所得について、代替資産の特例の適用を申請し見積額の承認を受けていましたが、このほど次のとおり代替資産を取得しました。代替資産の取得価額が見積額を超えてしまいましたが、どのような手続をとればよいでしょうか。
譲渡した日令和4.8.6
譲渡価額11,000万円
代替資産の見積承認額8,000万円
代替資産の取得期限令和6.8.6
取得資産
A物件令和5.4.234,000万円
B物件令和6.3.305,000万円
C物件令和6.8.13,000万円
(回答全文 文字数:564文字程度)
代替資産の取得価額の合計額が見積承認額を超えることとなったときは、その代替資産
の取得の日から4か月以内に更正の請求を行うこととなります。しかし、取得資産のうち、
どれを代替資産とする……………
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