<質疑応答>経費補償金等の課税延期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
収用事業のため、倉庫を移転しなければならなくなり、この移転補償金を昨年12月に受け取りました。しかし、他の事情があって、実際に移転させるのは本年11月ごろになる見込です。交付の目的に従って支出した額を控除した額が一時所得として課税されると聞いていますが、移転費用の分からない私は、どうしたらよいでしょうか。
(回答全文 文字数:318文字程度)
経費補償金及び移転補償金等(対価補償金として取り扱われるものは除きます。)は、
原則として収入すべき金額が確定した日の属する年分の所得として課税されます。
しかし、経費補償金もしくは移……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。