<質疑応答>収用により補償金を取得した場合の消費税等の取扱い
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<質問>
私は消費税の課税事業者ですが、今回、県道用地として事業用の土地が収用され、店舗については移転補償金を取得する予定です。また、収益の減少及び休業することによる補償金(収益及び経費補償金)も支払われるとのことです。土地の収用については消費税等が課税されないと聞いていますが、移転補償金や収益補償金等には消費税等が課税されるのでしょうか。
(回答全文 文字数:352文字程度)
消費税等の課税の対象となる補償金とは、収用等の目的となった資産(消費税等が課税
されない資産を除きます。)の対価としてのいわゆる対価補償金をいいます。
したがって、次に掲げる補償金は対……………
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