<質疑応答>事実上の耕作権の対価と特例の適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は乙に賃貸している農地が県の道路用地として買収され、補償金を取得しました。
この対価補償金の一部を対価補償金の代理受領があったものとして、乙に支払いました。
この農地の賃貸権は、農地法上の許可を受けておりません。したがって、乙の所有する権利は、いわゆる事実上の権利です。
このような場合、乙が受領した金銭については、分離課税の対象となる土地等の譲渡となるのでしょうか。また、収用等の場合の課税の特例の適用対象となるのでしょうか。
(回答全文 文字数:455文字程度)
1いわゆる事実上の耕作権の放棄(譲渡)の対価は、農地法上の許可を受けた権利で
はありませんが、課税上は土地の上に存する権利の譲渡対価と同様に分離課税の譲渡
所得として差し支えないことと……………
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