特例のあらまし

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

資産が収用等された場合において、金銭補償に代えて収用等された資産と同種の資産の交付を受けることがあります。この場合には、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」と同様に譲渡がなかったものとさ......

(全文 文字数:484文字程度)

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら