特例のあらまし
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
資産が収用等された場合において、金銭補償に代えて収用等された資産と同種の資産の交付を受けることがあります。この場合には、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」と同様に譲渡がなかったものとさ......
(全文 文字数:484文字程度)
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