<質疑応答>都市再開発法による第一種市街地再開発事業のため補償金等を受領した場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は店舗併用住宅(1Fブティック・2F居宅)を所有していますが、この付近一帯で都市再開発法による第一種市街地再開発事業が行われることになりました。
店舗に対する部分については、再開発ビルの建物の一部を取得する予定ですが、居宅部分については、金銭給付を受け郊外に居宅を新築する予定です。
この場合課税関係はどうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:1162文字程度)

第一種市街地再開発事業とは、都市計画事業の一環として市街地の合理的かつ、健全な
高度利用と都市機能の更新を図るため、施行地内の従来の木造建物等を除去したうえ、その地域の目的にあった高層建築物を……………

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