<質疑応答>同一の収用事業で2年にまたがって買収された場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
市道の拡幅事業のため、私の土地が昨年300万円で買収されました。ところが、買収漏れがあったようで本年になってから、同じ事業で他の土地を2,000万円で買い取りたい旨の申出を受けたため、買収に応じました。昨年は、収用等の場合の5,000万円の特別控除により税金はかかりませんでしたが、本年も同じ取扱いとなるのでしょうか。
(回答全文 文字数:148文字程度)
同一の収用事業で、2以上の年にまたがって譲渡した場合は、最初の年に譲渡した資産についてのみ5000万円の特別控除の適用を受けることができます。
したがって、本年の譲渡については、代替資産を取……………
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