<質疑応答>引渡日を譲渡の日とすると買取りの申出の日から6か月を超える場合

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<質問>

私は、市道拡張のため自分の住んでいる家屋とその敷地の買取りの申出を受け、申出の日から6か月以内に契約を締結しましたが引渡しは翌年とされています。
私は、この譲渡のほかに、本年中に県道拡張のため土地を譲渡しており、県道拡張に係る譲渡について5,000万円控除の適用要件を満たしているため5,000万円控除を適用する予定です。したがって、居住用の家屋とその敷地の譲渡については、引渡し日である来年分として申告する予定です。
来年分として申告した場合、買取りの申出日から6か月以内の譲渡とはなりませんが、この場合には、収用の5,000万円控除の適用はできないのでしょうか

回答
(回答全文 文字数:268文字程度)

資産の譲渡の日は引渡しの日とされ、契約ベースでの申告も認められています。
あなたの場合、契約ベースでの申告であれば、買取りの申出日から6か月以内の譲渡となることは明らかですが、本来の申告年分……………

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