<質疑応答>措置法第34条の2と措置法第31条の2との関係

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<質問>

私の所有する農地が公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づいて市に3,000万円で買い取られることとなりました。私の場合は、措置法第34条の2の1,500万円の特別控除の適用も、措置法第31条の2の優良住宅地の造成等のための軽減税率の特例の適用もできると聞いていますが、1,500万円の特別控除を適用した後の課税譲渡所得金額に、軽減税率も適用してよろしいのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:169文字程度)

措置法第34条の2の1500万円の特別控除の適用を受けることができ、また、措置法第31条の2の税率軽減の特例の適用も受けることができる場合については、重複してこれらの特例の適用を受けることができません……………

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