<質疑応答>収用を受けた人に直接替地を譲渡した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
近所に住むAさんから、自宅の敷地が道路用地として収用されたので、その替地として私の所有している土地を売却してほしいという依頼がありました。
収用などを行う事業施行者により、その収用対償地に充てるために土地等が買い取られる場合は1,500万円の特別控除の適用があるそうですが、私の場合もAさんの替地として売却するわけですから、1,500万円の特別控除の適用を受けることができると思いますがどうでしょうか。
(回答全文 文字数:192文字程度)
収用の対償に充てるために土地等が買い取られる場合とは、事業施行者又はその代行買収者によりその収用等の対償に充てるために土地等が買い取られる場合をいいます。
したがって、ご質問の場合のように、……………
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