<質疑応答>措置法第34条の2と措置法第37条との関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私が耕作していたA農地は、県道用地として買収された甲さんの対償地として、また、B農地は同事業で買収された乙さんの対償地としてそれぞれ県へ買い取られました。
A、B農地の買収価額はそれぞれ900万円、800万円でしたから、A、B農地とも1,500万円の特別控除を適用し税金はかからないと思っていたところ、合わせて1,500万円の控除しか適用できないと知らされました。
そこで、A農地については措置法第34条の2の1,500万円の特別控除の適用を受け、B農地については措置法第37条の特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用を受けたいと思っていますがいかがでしょうか。
(回答全文 文字数:262文字程度)
譲渡した資産の全部が措置法第34条の2 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 及び措置法第37条 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例 の要件をいずれも……………
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