<質疑応答>収用対償地の範囲

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<質問>

私の所有する土地(畑)が県に1,300万円で買い取られました。この土地は、県道用地として買収された甲さんへの替地にするのだそうです。
ところで、県が甲さんに支払う補償金は、土地700万円、建物800万円で、県はこのうち1,300万円を甲さんに代わって私に支払うとのことです。私が受け取った1,300万円の全部について1,500万円の特別控除の適用を受けることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:166文字程度)

収用の事業に土地等を譲渡する者の替地(対償資産)に充てるため、公共事業の施行者に土地を買い取られた場合には、土地収用法等による収用等には該当しませんから、5000万円の特別控除など収用等の場合の課税の……………

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