<質疑応答>被相続人居住用財産を遺贈により取得した場合の空き家特例の適用の可否
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
祖父が死亡し、孫である私は、祖父から被相続人の居住用財産を遺贈するとの遺言により、被相続人の居住用財産を取得し、この度この居住用財産を売却しました。私は相続人ではありませんが、遺贈により被相続人居住用財産を取得していますので、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例(いわゆる空き家特例)の適用を受けられると思いますがいかがですか。
(回答全文 文字数:434文字程度)
空き家特例については、租税特別措置法第35条第3項において、相続又は遺贈(贈与者
の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家
屋の敷地等の取得を……………
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