<質疑応答>信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る空き家特例の適用

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<質問>

母は生前、私との間で、母を委託者兼受益者、私を受託者、信託財産を母の居住用家屋及びその敷地(「本件物件」といいます。)とする信託契約を締結していましたが、この信託は受益者の死亡を信託終了事由としていたことから、母の相続開始によりこの信託は終了し、残余財産となった本件物件は、残余財産の帰属権利者である私に帰属することとなりました。
私は相続開始日の翌年に本件物件を譲渡しましたが、その譲渡に係る譲渡所得の計算上、租税特別措置法第35条第3項《居住用財産の譲渡所得の特別控除》に規定する特例を受けることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:806文字程度)

空き家特例については、租税特別措置法第35条第3項において、相続又は遺贈による被
相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含
む。)が、一定の譲渡……………

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