<質疑応答>法人に対して時価の2分の1を越える金額で譲渡した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
法人に対して、資産(土地)を時価の2分の1未満の金額で譲渡した場合には、譲渡した者は、資産を時価で譲渡したとみなされて譲渡所得が課税されると聞きました。
今回、私の同族会社に対して土地を譲渡しますが、時価の2分の1以上の金額で譲渡すれば、譲渡価額がいくらであっても私に対して時価で譲渡したとみなされることはないと考えてよいのでしょうか。
(回答全文 文字数:605文字程度)
所得税法第59条第1項第2号は、法人に対して著しく低い金額で譲渡した場合には、時
価で譲渡したとみなして譲渡所得が課税される旨規定され、著しく低い価額について所得税
法施行第169条に……………
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