<質疑応答>負担付贈与の場合の課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は甲土地(時価2,000万円、相続税評価額1,600万円)を20年前に1,000万円で取得しましたが、現在、土地取得時の借入金と事業の運転資金の未返済額が1,500万円あります。
令和5年5月に、長男がその土地に住宅を建てることとなったので、甲土地を贈与し、その際、借入金債務1,500万円を肩代わりさせようと考えています。この場合、課税関係はどうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:243文字程度)

負担付贈与とは、債務を受贈者に負担させる贈与契約をいい、受贈者が債務を負担して
贈与者に経済的利益をもたらす負担付贈与の場合は、贈与者が贈与財産をその負担額で有償
譲渡したことになると……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら