<質疑応答>賃貸アパートの贈与についての負担付贈与

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、父から賃貸アパート(建物)の贈与を受けました。その際、賃借人から預かった敷金200万円についても、贈与を受けております。
この場合、負担付贈与として父に譲渡所得が課税されるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:526文字程度)

敷金とは、不動産の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために契約成立の際、あら
かじめ賃貸人に交付する金銭(敷金は権利金と異なり、賃貸借契約が終了すれば賃借人に債
務の未払いがない限り……………

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