<質疑応答>譲渡資産に土地がない場合の買換資産

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、父から使用貸借により借りている土地の上にアパートを建築し貸家として事業の用に供していました。今回、父と私は、この土地と建物を譲渡しましたが、私は、建物の譲渡代金で事業用の土地建物を取得する予定です。この場合、土地建物のすべてを買換資産として、特定の事業用資産の買換えの特例を受けることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:245文字程度)

譲渡資産のうちに少しでも土地等が含まれている場合には、租税特別措置法第37条第2
項の面積制限が働くにもかかわらず、譲渡資産が建物のみの場合には、買換資産として取得
する土地の面積に制……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら