<質疑応答>買換資産の取得が計画と異なる場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は製造業を営んでおります。令和6年に、所有期間が10年を超える土地・建物を譲渡し、「買換資産の明細書」に、買換資産を措置法第37条第1項の表の第3号と記載して確定申告を行いました。その後、令和7年になっても思うような買換資産が見当たらないため、買換資産を他の号の資産へ切り替える予定にしております。
このような場合でも、事業用資産の買換えの特例は認められるでしょうか。
(回答全文 文字数:336文字程度)
買換資産を取得する見込みである場合には、「買換資産の明細書」を提出して、見積額
により確定申告書を提出することとなります。この場合、買換資産について、措置法第37条
第1項の表の組合せ……………
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