<質疑応答>買換資産を譲渡した場合の取得価額と取得の日

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<質問>

私は、昭和59年に1,000万円で取得した事業用宅地を、令和2年に3,000万円で譲渡しました。そして、令和2年に別のところに3,000万円で土地を取得し、事業用資産の買換えの特例の適用を受けました(課税繰延割合は80パーセントです。)。しかし、令和6年になって、A社から購入の申込みがあり、やむなくこの土地を4,000万円で譲渡しました。譲渡所得の計算はどのようになるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:249文字程度)

事業用資産の買換えの特例の適用を受けて取得した買換資産の取得価額は、特例の適用
を受けた段階で、いわゆる旧資産の取得価額を引き継ぐことにより課税の繰延べをするもの
です(措法37の3①……………

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