<質疑応答>買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告の期限

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<質問>

私の父は、令和5年に土地を譲渡し、その土地に対する譲渡所得は、買換資産の明細書を添付して見積額により申告していました。しかし、父は全く買換資産を取得しないまま、令和6年5月10日に死亡しました。私の父の修正申告書はいつまでに提出すればいいですか。

回答
(回答全文 文字数:189文字程度)

譲渡者が買換資産を取得せずに死亡した場合には、たとえ、その相続人が買換資産を取
得して事業の用に供したとしても譲渡者が事業の用に供したことにはならないので特例の適
用を受けることはでき……………

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