<質疑応答>事業用資産の買換えの特例の撤回

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は昨年農地を譲渡しました。同年中に貸倉庫を買換資産として取得しましたので、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けました。確定申告後、貸倉庫については所得税の割増償却ができることを知りました。今年申告した譲渡所得についてやり直しができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:337文字程度)

「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるか否かに
ついては、納税者の選択に任されています。
この特例の適用を受けた場合には、一定の特別償却、所得税額の特別……………

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