<質疑応答>事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の計算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は20年来駐車場として貸し付けていた土地を6,000万円で譲渡して、他に私が所
有している土地に5,000万円でアパートを建設しました。
この譲渡については、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けようと考えています。私の場合、譲渡所得はどうなるのでしょうか。
なお、譲渡資産の取得費は不明です。また、譲渡所得以外の所得等は、次のとおりです。
不動産所得200万円、給与所得800万円、所得控除200万円

回答
(回答全文 文字数:325文字程度)

あなたの場合、譲渡資産の譲渡価額が、買換資産の取得価額より多いことから、譲渡所
得の計算を行うと、次のとおりとなります。
(譲渡所得の計算)
1収入金額
(譲渡価額)(……………

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