特例の適用が受けられる場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
交換譲渡資産と交換取得資産は、措置法第37条特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の
課税の特例が適用できる譲渡資産又は買換資産であることが必要です。
つまり、交換譲渡資産は第2......
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