特例の適用が受けられない場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
次の⑴及び⑵に掲げる交換に該当する場合は、特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の
課税の特例の適用を受けることはできません。
⑴土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第......
(全文 文字数:345文字程度)
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