<質疑応答>余剰容積率を譲渡した場合の所得区分

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<質問>

A社は、所有土地を建築基準法第86条第2項に定める連担建築物設計制度の認定を受ける区域として、私が所有する土地(承役地)に生じている余剰容積率の移転をA社の所有土地(要役地)上に受け、その土地上に建物を建設することとしました。
私とA社は、「私が既存建物の容積率を超える建物を建設しない」旨の不作為の地役権を設定する地役権設定契約を締結し、私はA社の建物の着工日に地役権設定の対価を受け取りました。この地役権設定の対価は、余剰容積率の利用権の譲渡の対価であるため、譲渡所得に該当するとしてよろしいでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:398文字程度)

建築基準法等の規定に基づいて余剰容積率の利用が行われた場合、契約書等では「余剰
容積率の移転」という文言が使用されていることから、「空中権の譲渡」ともいわれています。
しかし、当事者間……………

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