<質疑応答>余剰容積率を譲渡した場合の所得区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
A社は、所有土地を建築基準法第86条第2項に定める連担建築物設計制度の認定を受ける区域として、私が所有する土地(承役地)に生じている余剰容積率の移転をA社の所有土地(要役地)上に受け、その土地上に建物を建設することとしました。
私とA社は、「私が既存建物の容積率を超える建物を建設しない」旨の不作為の地役権を設定する地役権設定契約を締結し、私はA社の建物の着工日に地役権設定の対価を受け取りました。この地役権設定の対価は、余剰容積率の利用権の譲渡の対価であるため、譲渡所得に該当するとしてよろしいでしょうか。
(回答全文 文字数:398文字程度)
建築基準法等の規定に基づいて余剰容積率の利用が行われた場合、契約書等では「余剰
容積率の移転」という文言が使用されていることから、「空中権の譲渡」ともいわれています。
しかし、当事者間……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。