<質疑応答>土石等の譲渡による所得
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
砂利採取業者から、私の所有する田の砂利を買いたいとの申込みを受けました。
たまたま、収穫後であり、翌年の田植えまでには砂利採取を終えるとのことから、この申込みを受けようと思います。
しかし、何回も砂利を売った人の話では、砂利の売却による所得は、雑所得となるとのことですが、私の場合も譲渡所得ではなく、雑所得として課税されるのでしょうか。
(回答全文 文字数:547文字程度)
一般に、土地の所有者が、その土地の地表又は地中の土石、砂利等を譲渡した場合には、
その譲渡による所得は、譲渡所得として課税されます。
しかし、その譲渡が、営利を目的として継続的に行われ……………
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