<質疑応答>同一銘柄の株式を譲渡した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
父が令和3年11月に死亡し、私は土地及びA上場会社株式を10,000株相続しました。
A上場会社株式については、私も既に20,000株保有しています。今回、借入金を返済するため、やむなくA上場会社株式15,000株を令和6年9月に売却しました。
私の場合、相続により取得した10,000株分について、譲渡所得の計算上、取得費加算の特例の適用を受けることができるでしょうか。
(回答全文 文字数:284文字程度)
譲渡所得の基因となる株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、
新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含みます。)を相続又は遺贈により取得
した者が、その株式と……………
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