<質疑応答>譲渡した相続財産のうちに譲渡所得が算出されないものがある場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、父から相続したA株式とB株式を次のとおり譲渡しました。
この場合の取得費に加算される相続税額はどのようになるのでしょうか。
(回答全文 文字数:210文字程度)
相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産を同一年中に2以上譲渡した場合にお
ける譲渡した資産に対応する部分の相続税額は、譲渡した資産ごとに計算します。したがっ
て、譲渡した資産のう……………
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