<質疑応答>代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、令和5年10月に父が死亡し、相続財産を取得しましたが、令和6年8月に相続財産のうち、甲土地を譲渡しました。
なお、私は遺産分割に当たり、相続人の一人である姉に代償金を支払っています。相続財産を譲渡した場合の取得費加算(措法39)の計算はどのようにするのでしょうか。
相続財産(合計5億円)
甲土地1億円乙土地2億円その他の財産2億円
支払代償金1億円
確定相続税額1億円
(回答全文 文字数:180文字程度)
代償分割により代償金を支払って取得した資産を譲渡した場合の取得費に加算される相
続税額の計算は次の算式により行います。
(算式)
資産を譲渡した人の
確定相続税額
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